「登録支援機関が特定技能2号に対応していない…どうすればいい?」
外国人スタッフを特定技能1号で雇用している経営者の方から、こんな相談をよくいただきます。 「もうすぐ在留期間が切れるので、特定技能2号に切り替えたい。でも、今お願いしている登録支援機関に相談したら”2号は対応していません”と言われてしまった」 「特定技能2号に切り替えれば、ずっと働いてもらえると聞いた。でも手続きをどこに頼めばいいのかわからない」 こうした悩みを抱えたまま、気づけば在留期間の期限が迫っている――そういうケースは珍しくありません。 この記事では、特定技能2号とはどんな制度なのか、そして登録支援機関が対応していない場合にどう動けばよいのかを、わかりやすく解説します。
結論:もし登録支援機関が対応していなくても、特定技能2号への切り替えは可能です
最初に結論をお伝えします。 特定技能2号は、登録支援機関のサポートがなくても申請できます。 なぜなら、特定技能2号には「登録支援機関による支援」の義務がそもそも存在しないからです。1号と2号では、制度の仕組みが大きく異なります。 ただし、「登録支援機関が不要=簡単」ではありません。申請書類の準備は会社(受入機関)が自ら行う必要があり、手続きは煩雑です。 現実的な解決策は、行政書士へ依頼することです。 特定技能2号の申請実績がある行政書士であれば、書類準備から申請までを代行してもらえます。登録支援機関が対応していないなら、行政書士への依頼が最もスムーズな選択肢です。
特定技能2号とは?1号との違いをわかりやすく解説
特定技能制度とは
特定技能とは、日本の人手不足を補うために作られた在留資格(ビザ)です。一定の技能と日本語能力を持つ外国人が、特定の業種で働くことができます。 特定技能には「1号」と「2号」の2種類があり、両者は大きく異なります。
1号と2号の主な違い
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 在留期間 | 最長5年(更新不可) | 上限なし(更新し続けられる) |
| 家族帯同 | 原則不可 | 可能 |
| 登録支援機関の支援 | 義務(自社支援も可) | 不要 |
| 必要な技能レベル | 相当程度の技能 | 熟練した技能(より高度) |
| 転職 | 同じ分野内で可能 | 同じ分野内で可能 |
特定技能2号が注目される理由
特定技能1号は原則として最長5年しか在留できません。つまり、5年経てば必ず帰国か別のビザへの切り替えが必要になります。 一方、特定技能2号は在留期間の上限がありません。更新し続ければ、ずっと日本で働き続けることが可能です。さらに、家族を日本に呼び寄せることもできるため、外国人にとって非常に魅力的な在留資格です。 「長く安定して働いてほしい」と考える企業にとっても、特定技能2号への切り替えは重要な選択肢になっています。
対象職種(2023年拡大後)
2023年の制度改正により、特定技能2号の対象分野が大幅に拡大されました。現在は以下の分野が対象です。
分野ごとに特定技能2号の試験難易度が大きく異なるようです。工業製品製造業や建設は特に試験が難しく、農業や飲食料品製造業は比較的簡単だというお話を聞きます。弊社のお客様の多くは農業や飲食料品製造業ですが、建設で合格されている方もいます。 介護分野には特定技能2号はなく、「介護」という別のビザに切り替えとなります。
ケース別解説:2号に切り替えられる?切り替えられない?
✅ 切り替えができるケース
以下の条件を満たしている場合、特定技能1号から2号への切り替えが可能です。
【条件1】特定技能2号の技能試験に合格していること
1号から2号に切り替えるためには、各分野の特定技能2号評価試験に合格している必要があります。1号の試験よりも高い水準の技能が求められます。また分野によっては日本語要件が求められるケースもあります。
【条件2】実務経験があること
試験合格に加えて、その分野での実務経験が求められます。単に試験に合格しているだけでは不十分な場合があります。多くの分野で試験の受験時に実務経験を証明する書類を提出していることが多いので、試験を受験できているのであれば実務経験の条件は問題ないケースが多いです。 特定技能1号でも短期間で複数分野の転職している外国人の方が稀にいます。そういったケースでは実務要件を満たさない場合があります。
⚠️ よくある誤解:「登録支援機関がないと2号に切り替えられない」は間違い
これは非常によく聞く誤解です。 特定技能1号では、登録支援機関が「支援計画」に基づいてさまざまなサポートを提供することが義務づけられています。そのため、1号の手続きは登録支援機関を通じて行うケースが多く、「登録支援機関=手続き窓口」という認識が広まっています。 しかし、特定技能2号には支援計画の義務がありません。 登録支援機関の役割はここで終わります。登録支援機関が「2号は対応していません」と言うのは、制度上、2号に関する支援業務がそもそも存在しないからです。 つまり、登録支援機関が対応していないのは「断られた」のではなく、「そもそも担当外」なのです。しかし特定技能2号では義務的支援は不要ですが、任意支援といって登録支援機関の支援を続けもらうことはもちろんOKです。
注意点・リスク:「自分でやろう」と思ったら、こんな落とし穴があります
特定技能2号への切り替えは、登録支援機関なしで会社が自ら対応する必要があります。ここには、いくつかの大きな落とし穴があります。
落とし穴①:書類の量と複雑さ
特定技能2号の申請には、多数の書類が必要です。在留資格変更許可申請書をはじめ、雇用契約書、技能試験の合格証明書、各分野の審査基準を満たす証明書類など、準備する書類は十数点にのぼることもあります。書類のフォーマットや記載内容に不備があると、追加書類の要求や、最悪の場合は不許可になります。
落とし穴②:在留期限のタイムリスク
特定技能1号の在留期間が残り少ない状態で動き始めると、書類収集や申請に時間がかかりすぎて期限内に申請できないケースがあります。在留期限を過ぎてしまうと、外国人スタッフは就労できなくなります。「まだ期限まで時間がある」と油断しているうちに、気づけば1ヶ月しかなかったという相談は後を絶ちません。なるべく早めにご相談ください。
落とし穴③:不許可になっても理由がわかりにくい
入管からの不許可通知には、詳細な理由が記載されないことがあります。何が問題だったのかわからないまま再申請しようとしても、同じミスを繰り返すリスクがあります。専門家であれば、申請前に「この書類のこの記載が問題になりやすい」という判断ができますが、初めて取り組む企業担当者にはその判断が難しいのが現実です。
まとめ:特定技能2号のポイント整理
- 特定技能2号は在留期間の上限なし・家族帯同可能な、外国人にとって非常に魅力的な在留資格
- 2023年の制度改正で対象分野が大幅に拡大され、多くの業種で利用可能になった
- 1号から2号への切り替えには、技能試験の合格と実務経験が必要
- 登録支援機関は特定技能2号に関与しないため、「対応していない」と言われても、申請自体は可能
- ただし、書類準備・申請は会社が自ら行う必要があり、ミスや遅れが致命的なリスクになる
- 在留期限が迫っている場合は、早めに専門家へ相談することが重要
アンドレ行政書士事務所にお任せください
特定技能2号への切り替えは、制度の理解・書類準備・申請手続きと、やることが多く、かつ一つのミスが不許可につながりかねない手続きです。 「登録支援機関が対応してくれない」「自社でやるのは不安」「在留期限が迫っている」——そうした状況こそ、行政書士の出番です。 アンドレ行政書士事務所では、特定技能2号ビザの申請に対応しています。 外国人雇用に特化した専門家が、お客様の状況に合わせてサポートいたします。
- 1号からの変更 120,000円+税
- 2号ビザの更新 60,000円+税
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