登録支援機関を切り替えたい!変更できる条件と手続き、失敗しない選び方を解説

外国人雇用特定技能

こんなお悩みはありませんか?

「登録支援機関にお金を払っているのに、何をしてくれているのかよくわからない」

「外国人スタッフが困っているのに、担当者の返事が全然来ない」

「契約を更新したけど、サービスの内容が変わっていない気がする」

「他の機関に変えたいけど、途中で変更できるのかどうかもわからない」

特定技能の外国人を雇用している会社の担当者から、こういったご相談をよくいただきます。

登録支援機関は、特定技能の外国人が日本で安心して働くために「サポートしてくれる会社」です。しかし、すべての機関が同じ質のサービスを提供しているわけではありません。

この記事では、登録支援機関を途中で切り替えられるのか、切り替えるべきサインはどんなものか、どうやって変更手続きをするのかを、わかりやすく解説します。

結論:登録支援機関は途中で変更できます

はっきりお伝えします。登録支援機関は、契約期間中であっても変更することができます。

ただし、変更の際には出入国在留管理庁(入管)への届出が必要です。また、変更のタイミングや手順を間違えると、外国人スタッフへの支援が一時的に途切れてしまうリスクがあります。

「変えたいけど怖い」という気持ちはよくわかります。ただ、質の低い登録支援機関に頼み続けることの方が、長期的にはリスクが大きいです。

正しい手順を踏めば、安全に切り替えることができます。

もし「どの登録支援機関に頼めばいいか分からない」という方は、弊社で提携をしている優良な登録支援機関をご紹介もできますので、お気軽にお申し付けください。

そもそも登録支援機関とは?

登録支援機関とは、特定技能1号の外国人に対して「支援計画」に基づいたサポートを行う、国に登録された機関です。

特定技能1号で外国人を雇用する会社は、本来であれば自社で支援計画を実施する義務があります。しかし、多くの会社にとってこれは簡単ではありません。定期的な面談が必要だったり、様々な生活サポートが求められるからです。

そこで、この支援業務を登録支援機関に「委託」することができます。登録支援機関に支援を委託した場合、その機関は以下のような業務を行う義務があります。

  • 事前ガイダンス(来日前・来日時の説明)
  • 出入国時の送迎
  • 住居の確保支援
  • 生活オリエンテーション(日本のルール・生活習慣の説明)
  • 日本語学習の機会提供
  • 相談・苦情への対応
  • 日本人との交流促進
  • 非自発的離職時の転職支援
  • 定期的な面談の実施(3ヵ月に1回)
  • 入管への定期届出(1年に1回)

これだけの業務をきちんとこなすことが、登録支援機関の「仕事」です。

登録支援機関の変更手続きと流れ

変更の方法

登録支援機関を変更する場合、現在の機関との契約を終了し、新しい機関と新たに契約を結びます。

そして、雇用する会社(特定技能所属機関)が、出入国在留管理庁に変更の届出を行います。

具体的には「支援委託契約に係る届出」を入管に提出します。この届出は、変更があった日から14日以内に行う必要があります。

変更のタイミング

契約の終了方法は主に2つあります。

① 契約期間の満了による終了
契約期間が終了するタイミングで更新せず、新しい機関に切り替える方法です。最もトラブルが少なく、スムーズに移行できます。

② 途中での合意解除
契約期間中であっても、双方が合意すれば契約を解除できます。ただし、解約予告期間や違約金の有無は契約書によって異なりますので、事前に確認が必要です。

ケース別:切り替えできる?できない?

✅ 切り替えできるケース

ケース1:契約期間が終了した
最も一般的なタイミングです。更新のタイミングで別の機関に切り替えることができます。

ケース2:支援内容が不十分で、協議のうえ合意解除できた
現在の機関と話し合い、双方が合意すれば契約期間中でも解除できます。

ケース3:登録支援機関が廃業・登録取消になった
登録支援機関が国の登録を取り消された場合や、自主廃業した場合は、新しい機関を探す必要があります。この場合は早急に次の機関を決める必要があります。

❌ 切り替えに注意が必要なケース

ケース1:新しい機関が決まる前に解約してしまった
現在の機関との契約を先に切ってしまい、新しい機関が決まっていない状態が生じると、支援の「空白期間」が発生します。これは外国人の在留資格の維持に影響する可能性があります。必ず次の機関を先に決めてから、現在の機関との契約を終了させてください。

ケース2:契約書に長期の解約予告が必要と書いてあった
「解約する場合は6ヶ月前に通知する」などの条項がある場合、すぐには動けないことがあります。契約書を必ず確認してください。

⚠️ よくある誤解

誤解1:「自動更新だから、変えたくても変えられない」
自動更新があっても、解約通知を期限内に出せば更新を止められます。また、自動更新後でも合意解除は可能な場合があります。

誤解2:「入管への届出は機関がやってくれる」
届出の義務は雇用している会社(所属機関)にあります。機関が手伝ってくれることはありますが、責任は会社にあることを忘れないでください。

誤解3:「変更したら外国人のビザが取り消される」
適切な手続きを踏めば、ビザが取り消されることはありません。ただし、支援の空白期間が生じたり、届出を怠ると問題になる可能性があります。

要注意!今すぐ切り替えを検討すべき登録支援機関の特徴

登録支援機関を変えた方が良いかどうか、迷っている方も多いと思います。以下の特徴に当てはまる機関は、早めの見直しをおすすめします。

① 連絡・対応が遅い、または担当者が頻繁に変わる

外国人スタッフから「困っている」という連絡が来たのに、機関への問い合わせに1週間以上かかる。こういった対応の遅さは、外国人スタッフの信頼を損なうだけでなく、在留資格に関わる問題を見逃すリスクを高めます。

また登録支援機関が自社から遠すぎる場所の場合は、何かがあった際に自社まで駆けつけるということができないため、やはり自社から近くにある登録支援機関にお願いするのがオススメです。

また、担当者が頻繁に変わる機関は、引き継ぎが不十分なことが多く、外国人スタッフが「また一から説明しなければいけない」と感じることになります。

② 定期面談が形式だけで中身がない

法律上、登録支援機関は3ヶ月に1回以上、外国人本人とその監督者と面談する義務があります。しかし、機関によっては「書類に署名させるだけ」「5分で終わらせる」といった形式的な面談しか行わないところもあります。

面談の目的は、外国人スタッフが職場や生活で困っていることを早期に発見し、解決することです。形だけの面談では、この目的を果たせません。

③費用が安すぎる(月1万円以下など)

登録支援機関の費用相場は、1人あたり月2〜5万円程度です。この価格より大幅に安い機関は、実際にはほとんど何もしていないケースがあります。

「安くていい」と思って契約したら、実態は書類だけ作っていて支援は何もしていなかった、という相談は意外と多いです。適切なサービスにはそれなりの対価が必要です。

義務的支援について企業担当者の方とお話を進めていくうちに「知らなかったけど、実は義務的支援はほとんど自分がやっていたのか…」となるパターンもちらほら。安すぎる登録支援機関だったが、ふたを開けたら全く支援をしてくれていなかったなんてパターンもあるのでご注意くださいね。

これだけは知っておいてほしい!切り替え時のリスクと失敗パターン

登録支援機関の切り替えは、正しく行えば問題ありませんが、焦って動くと取り返しのつかないことになる場合があります。代表的な失敗パターンを紹介します。

失敗パターン1:先に現在の機関を解約してしまった

「早く変えたい」という気持ちから、先に現在の機関との契約を解除してしまうことがあります。しかし次の機関が決まっていない間は「支援なし」の状態になります。

特定技能1号の外国人には、支援計画が適切に実施されていることが在留資格の条件のひとつです。支援の空白期間が長引くと、最悪の場合、外国人の在留資格の更新に影響が出る可能性があります。

対策:次の機関との契約を先に締結し、サービス開始日を現在の機関の終了日に合わせる

失敗パターン2:新しい機関を「安さ」だけで選んだ

切り替える理由が「費用が高い」であることも多いのですが、安い機関に変えたら今度は質が低すぎて、また切り替えることになった、という二度手間のケースもあります。

費用だけでなく、どのように支援をしてくれるのかを事前に詳しく確認することが大切です。優良な登録支援機関は、そのような詳しい確認をしても丁寧に教えてくれます。

反対に具体的な支援内容・頻度を答えられないようでしたら、実際の支援の質も期待できないかもしれません。

失敗パターン3:変更の届出を忘れた

登録支援機関を変更したのに、入管への届出を忘れてしまうケースがあります。届出は変更から14日以内が期限です。忘れると不法就労助長罪など、会社側のリスクにもつながる可能性があります。

失敗パターン4:切り替えたつもりが、実は旧機関との契約が続いていた

自動更新の条項を見落とし、解約通知を出し忘れていたため、旧機関との契約が自動的に更新されていたというケースもあります。契約書の自動更新条項と解約通知の期限を必ず確認してください。

まとめ:登録支援機関は変えられる、でも慎重に

この記事のポイントをまとめます。

登録支援機関は途中でも変更できます。契約期間の終了時に変えるのが最もスムーズですが、合意解除によって途中での変更も可能です。変更後は14日以内に入管への届出が必要です。

切り替えた方が良い機関の特徴としては、対応が遅い・定期面談が形骸化している・外国語対応ができていない・費用が不自然に安い、などが挙げられます。

切り替え時の最大リスクは「支援の空白期間」です。次の機関との契約を先に決めてから、現在の機関との契約を終了させるのが鉄則です。

「今の機関、大丈夫かな?」と感じているなら、その直感は正しいかもしれません。早めに見直すことが、外国人スタッフと会社双方を守ることにつながります。

チェックリスト:今の登録支援機関を見直すべきサイン

以下の項目に当てはまるものが2つ以上あれば、切り替えを検討してみてください。

  • 連絡・返信に5日以上かかることがある
  • 担当者が1年以内に2回以上変わった
  • 定期面談が毎回5分以内で終わる
  • 入管への届出書類を見たことがない(共有されない)
  • 外国人スタッフが「機関に相談しにくい」と言っている
  • 外国語での対応ができていない
  • 費用が月1万円以下
  • 何かトラブルが起きたとき、機関から連絡が来なかった

登録支援機関の切り替えや、自社支援への移行でお悩みの方へ

登録支援機関の切り替えは、「どこにすればいいかわからない」「自社で支援するのは不安」という声を多くいただきます。

信頼できる登録支援機関をご紹介できます

弊社では外国人雇用に特化した行政書士事務所として、これまで多くの企業様の特定技能サポートに関わってきました。

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業種・地域・対応言語などのご要望に合わせてご提案しますので、まずはお気軽にご相談ください。

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このサービスは、外国人雇用の「社外の責任者」として、以下のサポートを行います。

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個別の状況によって、最適な対応は異なります。

「うちの会社の場合、どうすればいい?」という疑問は、一度プロに相談することで、一気に解決することがあります。不安な方は、ぜひ一度、専門家にご相談ください。

アンドレ行政書士事務所では、外国人雇用に関する無料相談を受け付けています。特定技能・登録支援機関の切り替えについてのご相談はもちろん、就労ビザの申請、採用活動のサポートまで、幅広くお応えします。

まずはお気軽にお問い合わせください。

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    代表行政書士 アンドレアス茉里名写真

    この記事の監修者

    アンドレアス茉里名代表行政書士

    企業の人手不足解消を目指して、技人国ビザや特定技能ビザなどの外国人雇用、補助金を専門とする行政書士。外国人雇用、補助金を使った業務効率化ツール導入を通じて企業ごとに最も効率的に人手不足解消ができるオーダーメイドプログラムを提供。