はじめに|こんなお悩みはありませんか?
「特定技能外国人を採用したいが、自社支援って自分たちだけでできるのだろうか?」
「支援計画書とか定期報告って、何をどうすればいいのかさっぱりわからない…」
こうしたお悩みを持つ経営者・採用担当者の方はとても多いです。特定技能制度は便利な制度ですが、「採用して終わり」ではありません。採用後も会社側には「支援」という義務が発生します。そしてこの支援を自社で行うことを「自社支援」と言います。
自社支援はうまくやれば登録支援機関への委託費用を節約できるメリットがあります。しかし一方で、やり方を間違えると外国人のビザ(在留資格)が更新できなくなったり、今後一定の期間は特定技能外国人を受け入れられなくなるという深刻なリスクもあります。この記事では、制度の基本から注意すべきビザのリスクまで、わかりやすく解説します。
結論|自社支援はできる。ただ、慣れていない場合は難しいです。
特定技能の自社支援は、要件を満たせば可能です。
ただし、「なんとなくやっている」では通用しない制度です。支援の実施状況は出入国在留管理局(入管)に定期的に報告する義務があり、その内容はビザの更新審査や今後の特定技能外国人受け入れに直接影響します。
つまり、支援を正しくやらないと、外国人本人のビザが更新されないという事態が起こります。
行政書士に相談・依頼するメリットは、こうしたビザリスクを熟知した専門家に管理を任せられる点にあります。「書類作成の代行」だけではなく、「ビザに関わるリスクを一緒に管理してもらえる」という点が最大の価値です。

特定技能の「自社支援」とは?
そもそも支援義務とは
特定技能外国人を雇用する会社(特定技能所属機関)には、法律上「支援計画」を作成し、それを実施する義務があります。これは登録支援機関に委託することも、自社で行うこともできます。自社で行う場合を「自社支援」と呼びます。支援の目的は、外国人が日本での生活・就労にスムーズに適応できるようサポートすることです。
支援計画に含まれる10の支援項目
- 事前ガイダンス:入国前に労働条件・生活・業務内容などを説明する
- 出入国時の送迎:入国・帰国時の空港等への送迎
- 住居確保の支援:住居の確保や生活に必要な契約のサポート
- 生活オリエンテーション:日本のルール・習慣・交通・医療などの説明
- 日本語習得の支援:日本語学習機会の提供または情報提供
- 相談・苦情対応:生活・業務上の相談に対応する体制を整える
- 日本人との交流促進:地域行事や社内イベントへの参加機会の提供
- 転職支援:本人の責めに帰さない理由で離職する場合の転職支援
- 定期的な面談:3ヶ月に1回以上の定期面談の実施
- 公的手続等への同行:住居地・社会保障・税などの手続の同行
自社支援ができる会社・できない会社
できるケース
- 適合性の要件を満たしている:過去2年以内に中長期在留者を雇用及び監理した実績がある
- 支援責任者・支援担当者を選任している:役員または社員の中から選任できること(兼任可)
- 中立的な立場で支援できる:支援担当者が外国人の上司・部下でないなど、利害関係がないこと
- 外国人が理解できる言語で支援できる体制がある:通訳を手配できるなど
できないケース
- 過去に出入国管理法や労働基準法などの違反歴がある
- 支援担当者を選任できない(担当できる社員がいない)
- 外国人が理解できる言語でのコミュニケーション体制がとれない
よくある誤解
「登録支援機関に頼まなくていい=楽ができる」は間違いです。
自社支援を選ぶということは、「支援に関わる書類作成・実施・記録・報告をすべて自社でやる」ということです。登録支援機関への委託費用はかかりませんが、その分の業務負荷は社内に発生します。また、「支援計画書を一度作れば終わり」ではなく、定期的な報告書の提出や随時報告が継続的に求められます。
自社支援でうまくいくケースと失敗するケース
ケース① 行政書士を活用して上手くいったケース
── 製造業・従業員40名・インドネシア人7名を特定技能で雇用
もともと登録支援期間に支援を委託していましたが、支援を実質的に自社で行っていたため自社支援に切り替えを決意。しかし自社のみで支援を行うのは心配だったため、外国人雇用に詳しい行政書士に自社支援のサポートを依頼しました。
最初は費用面で迷いがあったようですが、実際に動き始めると「支援計画書だけでこんなに書類が必要なのか」と驚いたといいます。定期報告の提出も記載内容のチェックや面談記録のフォーマットなど、行政書士がすべて用意してくれたことで、担当社員の負担はあまりかかりませんでした。
ビザの更新申請のタイミングでは、支援の実施記録がすべて整理されていたため、入管からの追加書類の要求もなくスムーズに許可が下りました。
外国人スタッフ本人も会社のサポートに安心感を持ち、定着率が高まったことで、紹介での追加採用にもつながっています。
ケース② 自社のみでやろうとして失敗したケース
── 飲食業・従業員15名・ベトナム人2名を特定技能で雇用
この会社は「書類仕事くらい自分たちでできる」と判断し、外部への委託なしで自社支援をスタートしました。
最初の半年は特に問題なく過ぎましたが、定期報告を繁忙期に後回しにしているうちに報告の締め切りを大幅に過ぎてしまいます。
ビザの更新時期になって初めて、行政書士への相談を通じて「報告義務違反になっている可能性がある」と気づきました。慌てて書類を遡って整えようとしましたが、面談記録や生活オリエンテーションの実施記録がほとんど残っておらず、支援を「やっていた」ことを証明できる状態ではありませんでした。
結果として入管から複数の追加説明を求められ、審査が長引くことになりました。最終的に更新は許可されたものの、外国人本人が「ビザが切れるかもしれない」という不安を数ヶ月間抱える事態となり、その後この会社は支援管理を外部の行政書士に切り替えることを決断しています。
まとめ
- 特定技能の自社支援は、要件を満たせば制度上は可能
- 支援義務は「ビザ更新審査」に直結しており、適当にやると外国人のビザが更新されないリスクがある
- 定期報告の漏れ、支援計画との実態の乖離は行政指導・在留資格取消しにつながる場合がある
- 「やっていた」だけでなく「証明できる記録がある」ことが必要
- 行政書士に支援管理を依頼することで、ビザリスクを一体的に管理・予防できる
自社支援は「節約のための手段」ではなく、「外国人のビザと就労を守るための責任ある業務」です。コスト削減と安全管理のバランスをよく考えたうえで判断することが重要です。
アンドレ行政書士事務所にご相談ください
個別の状況によって、自社支援が適切かどうかの判断は異なります。
また、自社支援をされている場合でも、「今の管理体制で大丈夫か確認したい」というご相談も承っています。不安な方は、専門家にぜひご相談ください。
お話を聞かせていただき自社支援が難しい場合は、適切な価格でしっかりと支援をしてくれる優良な登録支援機関のご紹介もできますのでお気軽にご相談くださいませ。
特定技能自社支援サポート(月額7万円)
アンドレ行政書士事務所では、特定技能外国人を雇用する会社向けに「社外の外国人雇用責任者」として機能する月次顧問サービスを提供しています。
「書類の作り方がわからない」「自社でやってきたが本当に合っているか不安」という方も、お気軽にご連絡ください。初回相談は無料で承っています。
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